オランウータンと熱帯雨林の会 規約 (抜粋)
第一条(名称) この会は「オランウータンと熱帯雨林の会」という。 第二条(事務所) この会は事務所を東京都新宿区住吉町8-23 富井ビル2Fに置く。 第三条(目的) 広く国内外の一般市民、企業・団体、政府機関等を対象として、インドネシアでのオランウータンの生存を支え、生息地である熱帯雨林を保全し、自然と人間生活のバランスある共存社会の構築に寄与することを目的として設立する。オランウータンと熱帯雨林の保護保全、および生物相に関する研究を深め、その成果をもとに植林を含めた各種政策の策定・提案を行うとともに、教育・普及・啓発事業、及びこれらの活動のための長期的な人材育成、支援体制を構築する事業を行うことで、熱帯雨林の保全、地球環境の維持に貢献する。 第四条(事業) 本会は前条の目的を達する為に、次の事業を行う。 (1) オランウータンと熱帯雨林のための調査・研究事業 (2) オランウータンと熱帯雨林のための保護・保全事業 (3) オランウータンと熱帯雨林のための啓蒙・普及事業 (4) オランウータンと熱帯雨林のための教育・啓発事業 (5) 熱帯雨林と照葉樹林の文化の関連に関する研究・実践事業 第五条(会員) この会の会員は、次の2種とする。賛助会員は別途理事会が定める細則に従う。 (1) 正会員 この会の目的に賛同して入会した個人 (2) 賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した個人及び団体 第六条(役員) 本会には理事、監事を置く。 1 理事のうち、理事長を1人、副理事長を若干名、 会長を1人おく。 2 この会の設立時の役員は次のものとする。
3 理事会の承認のうえ、会の運営に必要と見なされた場合適宜、相談役、顧問等をもうける。
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